よくあるご質問

化粧品を輸入するには薬事法に基づき化粧品製造販売業の許可が必要となります。許可を持っていない会社に代わりに、輸入元として薬事法に基づく申請や通関手続きをする事を輸入代行と言います。 輸入代行を利用した場合、自社では許可を取る必要がありませんので、人件費もかからず、複雑な薬事申請もする必要ありません。 ただし、あくまで許可をもっているのは、輸入代行会社となりますので、製品の表示は輸入代行会社との連名表示となります。


国によって法や化粧品に対しての考え方や規制成分等が違います。
そのため輸入しようと思っている製品が日本の薬事法の基準に則った製品であるかどうかを十分に検討する必要があります。
特に成分については、メーカーからの成分情報をだけではなく、きちんと国内の分析センターで成分の分析依頼することをおすすめ致します。


全成分表:INCI名入りでとそれぞれの原料配合率がわかるもの
現物サンプル :実際に分析検査に使う物で輸入予定のものと同じ内容成分のもの
国外メーカーと工場の詳細 :社名、所在地、連絡先など
商品情報:製造年月日、使用期限、製品安全データシート(MSDS)および輸出価格などがわかるもの


化粧品には「一般化粧品」と「医薬部外品」のものがあります。 「医薬部外品」の化粧品は「薬用化粧品」とよばれるものです。
医薬部外品は欧米にはない日本独自のもので,医薬品と化粧品の中間に位置づけられています。
医薬部外品 :防ぐ,薬用効果を期待する
化粧品 :(美しく)見せる,隠す,清潔にする


急げば1~1.5か月で輸入できます。
ただし、輸送日数は出荷国や船、飛行機など輸送方法によっても変わってきます。 通関に関しましては国内到着後2日~1週間です。
通関時に当局から検査が入ればさらに数日遅れることもあり、検査費用もかかる場合もあります。
これは予測できませんが特に初めての輸入される商品、明らかに安いINVOICEの商品などが対象となりやすいようです。


製品の表示は製造販売元である輸入代行会社と御社との連名表示となります。
例:
製造販売元  輸入元社名住所
発 売 元  御社名 住所
製品に御社名のみ記載して販売したい場合は、御社にて製造販売業の許可を取得する必要がございます。


ご希望の場合はお気軽にご相談ください。


はい。初めて輸入される会社のサポート実績が多くあります。不安な点やご不明なところがあればお気軽にご相談ください。


はい。特殊化粧品の対応も致しますので、まずはご相談ください。


輸送や船・飛行機・トラックと積み替え時に商品に衝撃が加わります。
緩衝材をしっかり入れ荷崩れしにくいなど梱包をシッパーにきちんと確認してください。
また水分や気圧・詰め込み過ぎなどでカートン自体が破損するケースもあります。損害保険をかけてから出荷するようにしてください。


国内で必要な法廷表示部だけシール印刷し輸入化粧品のラベルの上に貼り付ける。
又は日本向け海外生産品としてラベルや容器に現地(海外メーカー・サプライヤー)で生産してもらう。後者の方がコスト面は安くなる場合が多いです。